2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において、中国残留邦人等とは、同法第二条第一項第一号において、「中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において、中国残留邦人等とは、同法第二条第一項第一号において、「中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国
次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等が退所者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするものであります。
一、ハンセン病療養所退所者の死亡後に残された配偶者等に支給される特定配偶者等支援金については、当該配偶者等が退所者と労苦を共にしてきた特別な事情を重く受け止め、その申請手続や支給事務が円滑かつ滞りなく進むよう格段の配慮を行うこと。 二、国立ハンセン病療養所については、その入所者の良好かつ平穏な療養生活のため、職員の確保に最大限努めること。
本案は、退所者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、そのような配偶者等に対し、その生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、退所者と労苦をともにしてきた特別な事情に鑑み、そのような配偶者等に対し、その生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等が退所者と労苦をともにしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするものであります。 本案は、本日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
第一に、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して配偶者である者を特定配偶者といたします。 第二に、法律の題名を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改め、目的及び国等の責務の規定において特定配偶者の自立の支援を行うことを明確にいたします。
本案は、永住帰国した特定中国残留邦人等が亡くなった場合において、当該特定中国残留邦人等の永住帰国前からの配偶者である特定配偶者に対し、配偶者支援金を支給しようとするものであります。 本案は、参議院提出に係るもので、昨日本委員会に付託され、本日、参議院議員高階恵美子君から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
第一に、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して配偶者である者を特定配偶者といたします。 第二に、法律の題名を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改め、目的及び国等の責務の規定において特定配偶者の自立の支援を行うことを明確にいたします。
それからまた、特に遺族年金でございますが、今回、特定配偶者等の措置で、遺族の継承権でもって年金が入るということで、何とか中間的な措置はとれたと思うのですが、厚生年金等におきましても、従来、遺族年金については、例えば配偶者が働いていた場合、二つの選択肢があった。今度は三つにしまして、特に働いている配偶者の遺族に対しても手厚く厚生年金では配慮しているわけであります。
また、特定配偶者期間を活用されました方は年間三、四十人程度ということでございまして、これにつきましても、ある程度高齢になりました配偶者の方の農業者年金への加入が促進をされているということではないかと思うわけでございます。
ただ、この点につきましては、遺族年金の導入は困難ということではございますけれども、やはり遺族の方の年金問題について何か工夫はないものかというような議論もございまして、こういうような考え方のもとに、死亡されました加入者の経営を承継をいたしました配偶者の方、妻の方でございますが、この方が加入して経営移譲をする場合につきまして、死亡一時金を受け取らない場合には特定配偶者期間、これの三分の一により計算をいたしました
それから二番目に、死亡した加入者の経営を承継した配偶者が農業者年金に加入をいたしまして経営移譲を行った場合につきまして、特定配偶者期間、これは空期間と言っておりますが、この三分の一により計算をいたしました年金額を加算することにいたしております等の措置を講じているところでございまして、これらに伴いまして必要となります資金等につきまして追加的な国庫補助も確保するというような内容でございます。
今回は特定配偶者期間等をつくられて、かなりの配慮はなさったわけです。それはよくわかっておりますが、いわゆる遺族年金と称するものについてどのように考えておられますか。
(その合算した期間が五年を超える場合には、五年) 七 その者が特定配偶者期間(その者が、死亡した農業者年金の被保険者又は被保険者期間を有する者で政令で定めるもの(以下この号において「死亡被保険者等」という。)の死亡の時にその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)